103万円のかべ

【働くときに、年収を103万円に抑えるのはなぜ?】

パートやアルバイト、派遣社員、正社員などの給与所得者の年収が103万円以下だと、

・自分自身が所得税を払わなくてもいい

・(主婦の場合)配偶者控除が受けられ、夫の所得税が減額される

 

【所得税はどのようにして決まるの?】

所得税とは、1年間の所得に対して課せられる税金のことです。給与所得者の所得とは、

『給与所得の金額=収入金額ー給与所得控除額』です。給与所得控除額というのは支払われた給与、

賞与の金額から決まります。最低でも65万円の控除が受けられます。年収が65万円以下なら、

所得税はかからないということになります。所得税を計算する方法は『(所得金額ー所得控除)×税率』となります。

所得控除の中で誰もが受けることができるのが基礎控除額の38万円です。

給与収入の人は給与所得控除が最低でも65万円あるので、この65万円と基礎控除の38万円をたして、103万円となります。

給与の収入が103万円ならば、給与所得控除65万円と基礎控除38万円が引かれて、所得がゼロになります。

この理由によって夫の扶養家族と認定され、配偶者控除が適用され、夫の所得税が安くなります。

これが、よく言われている「103万円の壁」の理由ですね!

【妻の所得税がかからないのは年収が103万円以内】

所得税は給与年収が103万円以上で支払うことになります。住民税は給与年収93万円~100万円以上で支払うことになります。

※夫の会社で配偶者手当のようなものがある場合、要件として妻の年収が103万円以内とある場合もあるので、一度会社へご確認を!

【自分で社会保険に加入するのは年収が130万円以内(一部106万円)】

社会保険とは年金や健康保険などのことです。給与収入が130万円以上で、自分で社会保険に入る必要があります。130万円以下であれば夫の被扶養者になっています。

※2016年10月より以下の条件に合えば、妻自身が社会保険に加入することになります。

・週20時間以上の勤務

・月8.8万円以上の収入(年収106万以上)

・勤務期間1年以上見込み

・学生は適用外

・従業員501人以上の企業

【配偶者控除が受けられるのは年収が150万円以内】

配偶者の給料が年収150万円以内で配偶者控除が受けられます。夫の税額(所得税・住民税)を専業主婦の時と同じ額に抑えながら働くことができます。

※夫の年収が1220万円以下の場合

【配偶者控除とは…】

配偶者控除は配偶者の所得が85万円以下で受けられます。パートなどの給与所得者は、

給与所得控除が65万円認められています。(85万円+65万円=150万円)なので、年収150万円以下で配偶者控除が受けられます。

※自営業や在宅ワークは給与所得控除65万円はありません!ご注意を!

夫の年収が500万円の場合、妻の収入で世帯収入はどう変わるのでしょうか?

【妻の年収92万円までで世帯収入も92万円増!】

妻が年収92万円稼いだとします。住民税は93万円、所得税は103万円をこえると支払わなければいけないので、

年収を92万円に抑えると、そのまま世帯収入が92万円増えることになります。

103万円まで年収があっても、支払う住民税は毎月数千円程度ですので、世帯収入にはそれほど影響はないかもしれませんね。

(住民税は自治体によって違いますのでご確認を…)

妻の年収103万円~130万円までは税金が増えても負担は軽い!】

妻が年収103万円をこえると、所得税と住民税を支払うことになります。ですが、数万円程度ですのでそれほど負担にはならないでしょう。妻の社会保険は夫の扶養配偶者でいられます。

【妻の年収130万円越えは税金+社会保険料負担!】

妻が年収130万円をこえると、夫の社会保険の扶養から外れるため、

妻自身で健康保険と年金の保険料を支払うことになります。

社会保険料分が負担になるので、夫の扶養に入っているときとそれほど世帯収入は変わらないことになります。

【妻の年収150万円越えはが増えても負担は軽い!】

妻が年収150万円をこえると、妻自身で健康保険と年金の保険料は支払うことになりますが、

夫の配偶者控除は受けられますので、税金が増えても世帯収入も増えます。

【まとめ】

・妻の年収が130万円以内は健康保険料と年金は払わなくてOK!

・妻の年収が131万円になると健康保険料と年金を支払う!

・年収170万円以上を目指すと、年金等自分で支払っても、手元に残る金額が多くなる!

以上、参考になりましたか?