
お知らせ
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新年のご挨拶2023
2023.1.1 Sun
新年あけましておめでとうございます
旧年中は大変お世話になり、社員一同心より御礼申し上げます。 本年も社員一同力を合わせ更なるサービスの向上に努めて参りますので、 より一層のご支援、お引立てを賜りますようお願い申し上げます。 皆様のご健康とご多幸をお祈りし、新年のご挨拶とさせていただきます。 本年も宜しくお願い申し上げます。
いつもママLifeをご支援いただきありがとうございます。 ブログ担当のAkiです。 皆様はどんなお正月をお過ごしになられましたでしょうか。 私は久しぶりに地元へ帰り、家族や友人と過ごす賑やかなお正月でした。 子供達も久しぶりにおじいちゃんおばあちゃん、従兄弟に会えて嬉しそうでした。
子供達が、お年玉の使い方を考えるのもお正月の楽しみの一つですよね!ちょうど1年前、希望と不安を胸にママLifeに入社した私が、こうして新年のブログを書かせていただけるまでに成長できたこと、とても嬉しく思います。ブログは読んでくださる方がいるからこそ書けるものだと思うので人と人の繋がりの偉大さをお恥ずかしながら、いい歳になった今とても実感しております。本年も、ママLifeに関わる皆様に恩返しできるよう、日々勉強に励みこれまで以上に努力を重ねていきたいと思っておりますので本年もママLifeを何卒よろしくお願い申し上げます。ママLife -
年末のご挨拶2022
2022.12.27 Tue
いつもママLifeをご支援いただきありがとうございます。 ブログ担当のAkiです。
師走という名の通り、気づけばもう2022年も終わりの
カウントダウンが始まりましたね。 本年も早いもので、年末のご挨拶をさせて頂く時期となり ました。 コロナ禍3年目であった2022年は行動制限が以前より緩和され、 人々の行動範囲も広がりマスク着用や手洗いうがい、消毒はまだまだ欠かせませんが、 旅行にも行けるようになり町にも活気が出てきましたね。 スポーツでは北京冬季オリンピック・パラリンピック、FIFAワールドカップなどの 世界的なビッグイベントも開催され大いに盛り上がった年でした。 私の2022年は環境が新しくなり、慣れない地でのスタートの年でした。 私がママLifeに入社したのが2022年の1月です。 ママLifeは在宅ワークを支援する会社というだけあって、 コロナ禍では特に重要なキーワードであった「在宅ワーク」に 私自身もこの1年大変助けられました。 私には2人の子供がいるのですが、子を持つ親にとって仕事と育児の両立は想像以上に大変です。 子供の行事や急な体調不良など、その都度予定を変更して対応が必要となってきます。 そのためやむを得ずお休みをいただくという事態が起きる確率も高くなるため、 悪いことをしてお休みしているわけではないけれど、 休むことで他の方や会社に迷惑をかけてしまっている、 という罪悪感を持ってしまうことが過去には多々ありました。 ですがその点、ママLifeはありがたい事に在宅ワークが可能だったため 大いに在宅ワークを活用させていただき、そのおかげで慣れない新しい地での1年目を 子供と共になんとか乗り切って来れました。 仕事面ではホームページの作り方、ブログの書き方、SNS運用など 初めての経験をする事ができた1年でした。 はじめは本当に分からない事だらけで、説明をされてもチンプンカンプン。 専門用語は宇宙語かな?なんて現実逃避。 本を読んでも本の中の人が何を言っているのかさえ分からないし、 ここまでネット社会が進み、子供たちはプログラミングを学び 大人より色々知っているというのに、私はこんなにも知らない事が多いのか!と、 そんな自分に落胆し恥ずかしいし悔しいし宇宙語だしナニコレ!?・・・の連続の日々でした。 こんな私ですが、本を何度も読み返したり、検索したりして専門用語の意味を知り、 つたない日本語も単語帳を見ながら勉強をして活用、 皆さんの心に届くようにと気持ちを込めてブログを書くところまで成長してこれたと思っています。 こうした日々の積み重ねでやっと少しだけ、 こちらの世界へ仲間入りできたんじゃないかな?ぐらいには成長できたと思います。(たぶん・・・) そして一番は、未熟者の私をママLifeに関わる全ての方々が大きな心で受け入れてくださり、 見守り支えて応援してくださったおかげでここまでこれたのだと思っています。 関係者の皆様には表しきれないほどの感謝の気持ちでいっぱいです。 来年もまだまだ色々な事に挑戦していける年にしていきたいです。 ブログの内容や文章力がさらに上がるように精進してまいりますので今後もご期待ください! そして、ママLifeとして本年も年末を無事に迎える事ができましたのも、 ママLifeに関わってくださるお客様、登録ワーカー様、協力会社様、 ホームページやブログ、Facebookを見てくださる方、すべての皆様のおかげです。 本年も多大なるご協力をいただきまして、誠にありがとうございます。 来年も皆様とのご縁とこれまでの経験と知識を生かし、 更なる躍進を目指しスタッフ一同、精進してまいりますので 来年もご高配賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 また、年末年始休業期間は2022年12月28日(水)~2023年1月4日(水)となります。 皆様には大変ご迷惑をおかけいたしますが、ご了承いただきますようお願い申し上げます。 詳しくはこちら
来年もママLifeをどうぞよろしくお願い致します。 皆様にとって2023年も素晴らしい年でありますように
心よりお祈り申し上げます。 株式会社ママLife -
個人事業主の開業届とは?そのメリットとデメリット
2022.12.5 Mon
こんにちは! いつもママLifeをご支援いただきありがとうございます。 ブログ担当のAkiです。 気温がぐっと下がり暖房器具にお世話になる季節になりましたね。 冬物のアウターも活躍する回数が増え、朝晩の冷え込みには必須アイテムですね。
今回のテーマは「個人事業主の開業届」ですが、 個人事業主としてお仕事をされている方や、これからフリーランスでお仕事を考えている方、 個人事業主としてお仕事を始める際に「開業届」を提出するという事をご存知でしたか?
「開業届」とは、 個人が新たに事業所得、不動産所得、山林所得が発生する事業を始めた時に 税務署へ開業したことを届け出るための、 「個人事業の開業・廃業等届出書」という名称の書類です。 所得税法で事業開始から1か月以内に提出しなければならないと定められていますが、 開業届を出していないからといって特に罰則は無く、 開業した年の事業収支を全てまとめて税務署に確定申告すれば 開業届の代わりになりますが、 罰則がないからといって出さなくてよいものというわけではありません。
原則提出しなければなりませんし、時には「脱税目的で開業届を出していないのでは?」 という思ってもいないような疑いをもたれることもないとは言えないため、 基本的には提出することをおすすめします。 ただし確定申告の対象は、給与や年金以外の所得が20万円を超える場合に必要となるため、 所得が20万円以下の場合や、継続的な収入が無い場合は 開業届を出す必要はないのかもしれませんね。 それでは、開業届を提出することによるメリットとデメリットをいくつかご紹介します。
個人事業主が開業届を提出する最大のメリットは、 確定申告を手軽に行える白色申告と違い、 節税効果の高い青色申告を利用して確定申告ができるようになることです。 そのためには「開業届」と共に「青色申告承認申請書」を提出することにより、 青色申告が可能になります。 この申請により青色申告特別控除の対象となり、 事業所得または不動産所得を得る事業を営んでいる場合 条件を満たしていれば10万円か55万円、 e-Taxを利用した場合は最大65万円を 所得金額から控除する事が可能となり、 事業所得からの控除を受けることで経費として計上できる金額が大きくなるので、 課税対象の金額が小さくなり、結果として支払う税金が少なくなるため節税効果を得られます。
個人事業主の在宅ワーカーさんはご自宅でお仕事をされているので 「家内労働者等の必要経費の特例」に該当し、 必要経費として55万円まで認められる可能性があります。 所得金額が安くなるという事は、 所得税や住民税の計算における課税対象の金額も安くなるありがたい制度ですので、 自分がどの条件に当てはまるのかを一度確認してみましょう。 もう一つのメリットとしては、 保育園の申込時に必要となる「就労証明」として、 開業届の控えを提出する事が可能となります。 開業届の控えに税務署の受付印と屋号、仕事の内容が明記されたものをコピーして提出します。 この場合、自営業者用の就労状況申告書もご自身で記入する形になります。 また自治体によって必要な書類や書類名が違っていたりするので、 これから保育園入園を考えている方は役所に必要書類を確認してみるといいですね。
その反対に開業届のデメリットとしては、 健康保険上の扶養に入れなくなる可能性があります。 扶養には「税法上の扶養」と「健康保険上の扶養」の2種類があります。 税法上の扶養は給与所得が103万円以下であれば 開業届の提出の有無に関わらず扶養でいられるのですが、 健康保険上の扶養は、年収106万円を超え一定の条件を満たすと(2022年10月改定) 健康保険上の扶養から抜けてしまいます。 また、その他に各健康保険組合により 「扶養の加盟条件」が決められており、個人事業主は入れないと定めている保険組合の場合は 健康保険の扶養に入れなくなってしまいます。 そのため現在加盟している健康保険組合に確認してから、 開業届の提出をするかどうかを検討すると良いですね。 また、2022年10月から社会保険の適用拡大により様々な制度が変更がありました。 詳しくはこちらへ 北風すさぶ季節となりましたが、体調を崩さぬようみなさんどうぞご自愛ください。
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年末年始休業のお知らせ2022
2022.11.25 Fri
平素は格別のご高配を賜り、誠にありがとうございます。 株式会社ママLifeでは誠に勝手ながら、年末年始休業日を下記のとおりとさせていただきます。 年末最終営業日:2022年12月27日(火) 年末年始休業期間:2022年12月28日(水)~2023年1月4日(水) ◆お問い合わせ対応について◆ 電話は留守番電話になるため、お問い合わせに関しましてはメールにてご連絡ください。 休業期間中にいただきましたお問い合わせ等につきましては、2023年1月5日(木)より順次対応いたします。 ご返信までに少しお時間をいただく場合がございますことを、予めご了承下さい。 期間中は何かとご迷惑をおかけしますが、何卒ご了承の程よろしくお願い申し上げます。
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2022年10月からの最低賃金引上げと年収の壁!
2022.10.5 Wed
こんにちは! いつもママLifeをご支援いただきありがとうございます。 ブログ担当のAkiです。 2022年10月1日より、最低賃金が引き上げになりました。 厚生労働省の「令和4年度地域別最低賃金改定状況」はこちら 長野県は908円に改正されたそうですので、これは嬉しい話ですよね! それと同時に2022年10月から社会保険の適用範囲が広がった事はみなさんご存知でしょうか。 2020年5月29日「年金制度改正法」が成立しました。 これにより、2022年10月から「パート・アルバイトの社会保険の適用」が拡大されます。 パートやアルバイトなどの非正規雇用者は 年収100万円を超えると住民税がかかり、 年収103万円を超えると住民税と所得税がかかります。 年収106万円以上になると、住民税と所得税に加えて、 以下の5つの条件をすべて満たした方に関しては、社会保険に加入し社会保険料を払うという 条件が2022年10月から変更になりました。 ①勤務先の従業員数が101人以上である (※ただし2年後の令和6年10月からは従業員数が51人以上の会社も加入条件の対象になります) ②2か月を超える雇用の見込みがある ③週の所定労働時間が20時間以上である ④月額賃金が8.8万円以上である ⑤学生以外(ただし休学中・夜間学生は加入対象) この5つの要件をすべて満たすと、パート先の社会保険への加入義務が発生します。 そしてこれは「106万円の壁」と言われ「社会保険の壁」でもあります。 (ただし正確には、月額賃金8.8万円×12か月=105.6万円が加入対象) そしてもう一つの壁として、「130万円の壁」というものがあります。 配偶者の扶養に入っている方は社会保険料の負担がありませんが、 年収130万円を超えると、扶養から外れて自分で社会保険料を払うことになります。 勤務先の規模により年収106万円の壁に該当する方や、 年収130万円以内にいればいいと思っていた方は、 社会保険料の分だけ手取りが大きく減ることになるのです。 では収入の壁について詳しく見ていきましょう。
(参考:めざまし8) 所得税は年収103万円を超えた分の差額に5%がかかってきます。 そして社会保険料は収入全体の約15%がかかるので、 自分の社会保険料を計算する際の参考にしてみてください。
(参考:めざまし8) 103万円までだと所得税は0円 104万円では所得税500円 105万円では所得税1000円 その上、社会保険料により年収105万円と年収106万円では手取りの差が多くなります。 年収120万円の方は10月からの新制度により以下の様に手取りが変わってきます。
(参考:めざまし8) また年収105万円と106万円では、 年収が1万円違うだけでも以下の様に手取りに大きな差が出てきます。
(参考:めざまし8) 年収が105万円の人は、 社会保険料に加入しないので、住民税と所得税のみで約1万円引かれて手取りが104万 年収106万円の人では、 社会保険料が追加されるため約15万円引かれて手取りが89万円 そして年収125万円の人は、社会保険料等引かれ手取りが105万円となるので、 年収105万円の人と手取りがほぼ変わらないと言えます。 そのため、働き損だなと感じてしまう人も少なくありません。 この働き損を防ぐためには、 年収105万以下もしくは年収125万円以上になるように働く事が必要になってきます。 また年収130万円の壁にぶつかる方は、年収129万円とほぼ同じ手取りを得たい場合、 年収153万円まで増やして働く必要があります。 では自分が10月からの新制度によりどういった働き方をしたらよいのか考えてみましょう。
(参考:めざまし8) 手取りの金額だけを見るとこの改正は働き手にとってデメリットだけなのかなと 不安になるかもしれませんが、しっかりメリットもあります。 ①将来もらえる年金額が増える 夫の扶養で社会保険に加入している場合は 将来「基礎年金」分の年金しかもらえませんが、社会保険に加入することにより 「基礎年金」に「厚生年金」が上乗せされた金額を受け取ることができます。 ②「傷病手当金」や「出産手当金」の支給対象になる 病気やケガで会社を休んだ時に、傷病手当金として給与の2/3相当を 最長1年6カ月受け取ることができます。 出産手当金は、出産のために会社を休んだ時に給与の2/3相当を 出産予定日以前42日から出産の翌日以降56日目までの範囲内で受け取ることができます。 たとえパート従業員であっても、パート先の社会保険に加入していれば これらの給付対象となりますので、もしもの時にはありがたい制度ですね。 ですが私は扶養から抜けたくない、社会保険に加入したくないという方もいらっしゃると思います。 そういった場合は、勤務時間を「週20時間未満」 もしくは「月額賃金8.8万円未満」になるようにしましょう。 この月額賃金8.8万円未満には残業代・交通費・賞与は含みません。 ただし、勤務シフトをただ減らしただけでは労働契約上の勤務時間が週20時間以上のままでは 社会保険の加入対象となってしまう可能性があるので、事前に勤務先に確認しましょう。 この10月から「産後パパ育休」制度や、「75歳以上の一部の人の医療費負担増」「児童手当の所得制限」など 他にもいくつかの変更や新たな制度がスタートしたので、気になる方は調べてみてください。 日中と朝晩の気温差が激しくなってきましたね。 みなさんも冬支度をして体調管理に気を付けてお過ごしください。