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2022年10月からの最低賃金引上げと年収の壁!
2022.10.5 Wed
こんにちは! いつもママLifeをご支援いただきありがとうございます。 ブログ担当のAkiです。 2022年10月1日より、最低賃金が引き上げになりました。 厚生労働省の「令和4年度地域別最低賃金改定状況」はこちら 長野県は908円に改正されたそうですので、これは嬉しい話ですよね! それと同時に2022年10月から社会保険の適用範囲が広がった事はみなさんご存知でしょうか。 2020年5月29日「年金制度改正法」が成立しました。 これにより、2022年10月から「パート・アルバイトの社会保険の適用」が拡大されます。 パートやアルバイトなどの非正規雇用者は 年収100万円を超えると住民税がかかり、 年収103万円を超えると住民税と所得税がかかります。 年収106万円以上になると、住民税と所得税に加えて、 以下の5つの条件をすべて満たした方に関しては、社会保険に加入し社会保険料を払うという 条件が2022年10月から変更になりました。 ①勤務先の従業員数が101人以上である (※ただし2年後の令和6年10月からは従業員数が51人以上の会社も加入条件の対象になります) ②2か月を超える雇用の見込みがある ③週の所定労働時間が20時間以上である ④月額賃金が8.8万円以上である ⑤学生以外(ただし休学中・夜間学生は加入対象) この5つの要件をすべて満たすと、パート先の社会保険への加入義務が発生します。 そしてこれは「106万円の壁」と言われ「社会保険の壁」でもあります。 (ただし正確には、月額賃金8.8万円×12か月=105.6万円が加入対象) そしてもう一つの壁として、「130万円の壁」というものがあります。 配偶者の扶養に入っている方は社会保険料の負担がありませんが、 年収130万円を超えると、扶養から外れて自分で社会保険料を払うことになります。 勤務先の規模により年収106万円の壁に該当する方や、 年収130万円以内にいればいいと思っていた方は、 社会保険料の分だけ手取りが大きく減ることになるのです。 では収入の壁について詳しく見ていきましょう。
(参考:めざまし8) 所得税は年収103万円を超えた分の差額に5%がかかってきます。 そして社会保険料は収入全体の約15%がかかるので、 自分の社会保険料を計算する際の参考にしてみてください。
(参考:めざまし8) 103万円までだと所得税は0円 104万円では所得税500円 105万円では所得税1000円 その上、社会保険料により年収105万円と年収106万円では手取りの差が多くなります。 年収120万円の方は10月からの新制度により以下の様に手取りが変わってきます。
(参考:めざまし8) また年収105万円と106万円では、 年収が1万円違うだけでも以下の様に手取りに大きな差が出てきます。
(参考:めざまし8) 年収が105万円の人は、 社会保険料に加入しないので、住民税と所得税のみで約1万円引かれて手取りが104万 年収106万円の人では、 社会保険料が追加されるため約15万円引かれて手取りが89万円 そして年収125万円の人は、社会保険料等引かれ手取りが105万円となるので、 年収105万円の人と手取りがほぼ変わらないと言えます。 そのため、働き損だなと感じてしまう人も少なくありません。 この働き損を防ぐためには、 年収105万以下もしくは年収125万円以上になるように働く事が必要になってきます。 また年収130万円の壁にぶつかる方は、年収129万円とほぼ同じ手取りを得たい場合、 年収153万円まで増やして働く必要があります。 では自分が10月からの新制度によりどういった働き方をしたらよいのか考えてみましょう。
(参考:めざまし8) 手取りの金額だけを見るとこの改正は働き手にとってデメリットだけなのかなと 不安になるかもしれませんが、しっかりメリットもあります。 ①将来もらえる年金額が増える 夫の扶養で社会保険に加入している場合は 将来「基礎年金」分の年金しかもらえませんが、社会保険に加入することにより 「基礎年金」に「厚生年金」が上乗せされた金額を受け取ることができます。 ②「傷病手当金」や「出産手当金」の支給対象になる 病気やケガで会社を休んだ時に、傷病手当金として給与の2/3相当を 最長1年6カ月受け取ることができます。 出産手当金は、出産のために会社を休んだ時に給与の2/3相当を 出産予定日以前42日から出産の翌日以降56日目までの範囲内で受け取ることができます。 たとえパート従業員であっても、パート先の社会保険に加入していれば これらの給付対象となりますので、もしもの時にはありがたい制度ですね。 ですが私は扶養から抜けたくない、社会保険に加入したくないという方もいらっしゃると思います。 そういった場合は、勤務時間を「週20時間未満」 もしくは「月額賃金8.8万円未満」になるようにしましょう。 この月額賃金8.8万円未満には残業代・交通費・賞与は含みません。 ただし、勤務シフトをただ減らしただけでは労働契約上の勤務時間が週20時間以上のままでは 社会保険の加入対象となってしまう可能性があるので、事前に勤務先に確認しましょう。 この10月から「産後パパ育休」制度や、「75歳以上の一部の人の医療費負担増」「児童手当の所得制限」など 他にもいくつかの変更や新たな制度がスタートしたので、気になる方は調べてみてください。 日中と朝晩の気温差が激しくなってきましたね。 みなさんも冬支度をして体調管理に気を付けてお過ごしください。