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個人事業主の開業届とは?そのメリットとデメリット
2022.12.5 Mon
こんにちは! いつもママLifeをご支援いただきありがとうございます。 ブログ担当のAkiです。 気温がぐっと下がり暖房器具にお世話になる季節になりましたね。 冬物のアウターも活躍する回数が増え、朝晩の冷え込みには必須アイテムですね。
今回のテーマは「個人事業主の開業届」ですが、 個人事業主としてお仕事をされている方や、これからフリーランスでお仕事を考えている方、 個人事業主としてお仕事を始める際に「開業届」を提出するという事をご存知でしたか?
「開業届」とは、 個人が新たに事業所得、不動産所得、山林所得が発生する事業を始めた時に 税務署へ開業したことを届け出るための、 「個人事業の開業・廃業等届出書」という名称の書類です。 所得税法で事業開始から1か月以内に提出しなければならないと定められていますが、 開業届を出していないからといって特に罰則は無く、 開業した年の事業収支を全てまとめて税務署に確定申告すれば 開業届の代わりになりますが、 罰則がないからといって出さなくてよいものというわけではありません。
原則提出しなければなりませんし、時には「脱税目的で開業届を出していないのでは?」 という思ってもいないような疑いをもたれることもないとは言えないため、 基本的には提出することをおすすめします。 ただし確定申告の対象は、給与や年金以外の所得が20万円を超える場合に必要となるため、 所得が20万円以下の場合や、継続的な収入が無い場合は 開業届を出す必要はないのかもしれませんね。 それでは、開業届を提出することによるメリットとデメリットをいくつかご紹介します。
個人事業主が開業届を提出する最大のメリットは、 確定申告を手軽に行える白色申告と違い、 節税効果の高い青色申告を利用して確定申告ができるようになることです。 そのためには「開業届」と共に「青色申告承認申請書」を提出することにより、 青色申告が可能になります。 この申請により青色申告特別控除の対象となり、 事業所得または不動産所得を得る事業を営んでいる場合 条件を満たしていれば10万円か55万円、 e-Taxを利用した場合は最大65万円を 所得金額から控除する事が可能となり、 事業所得からの控除を受けることで経費として計上できる金額が大きくなるので、 課税対象の金額が小さくなり、結果として支払う税金が少なくなるため節税効果を得られます。
個人事業主の在宅ワーカーさんはご自宅でお仕事をされているので 「家内労働者等の必要経費の特例」に該当し、 必要経費として55万円まで認められる可能性があります。 所得金額が安くなるという事は、 所得税や住民税の計算における課税対象の金額も安くなるありがたい制度ですので、 自分がどの条件に当てはまるのかを一度確認してみましょう。 もう一つのメリットとしては、 保育園の申込時に必要となる「就労証明」として、 開業届の控えを提出する事が可能となります。 開業届の控えに税務署の受付印と屋号、仕事の内容が明記されたものをコピーして提出します。 この場合、自営業者用の就労状況申告書もご自身で記入する形になります。 また自治体によって必要な書類や書類名が違っていたりするので、 これから保育園入園を考えている方は役所に必要書類を確認してみるといいですね。
その反対に開業届のデメリットとしては、 健康保険上の扶養に入れなくなる可能性があります。 扶養には「税法上の扶養」と「健康保険上の扶養」の2種類があります。 税法上の扶養は給与所得が103万円以下であれば 開業届の提出の有無に関わらず扶養でいられるのですが、 健康保険上の扶養は、年収106万円を超え一定の条件を満たすと(2022年10月改定) 健康保険上の扶養から抜けてしまいます。 また、その他に各健康保険組合により 「扶養の加盟条件」が決められており、個人事業主は入れないと定めている保険組合の場合は 健康保険の扶養に入れなくなってしまいます。 そのため現在加盟している健康保険組合に確認してから、 開業届の提出をするかどうかを検討すると良いですね。 また、2022年10月から社会保険の適用拡大により様々な制度が変更がありました。 詳しくはこちらへ 北風すさぶ季節となりましたが、体調を崩さぬようみなさんどうぞご自愛ください。